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返済不能に陥ったら
自己破産
自己破産とは、「債務者が多額の借金などにより経済的に破綻」してしまい、「債務者が努力しても支払不能と裁判所が認め」、「免責不許可事由」 がない場合に、債務者の必要最低限の生活費、財産以外は全て換価し(物の値段を見積もること)、各債権者(クレジット会社・キャッシング会社など)にその 債権額に応じて借金を返済する変わりに、残りの借金の支払義務を免除するという国が設けた救済制度、裁判上の手続きの一つのことです。この場合、住宅など一定の財産がある場合には、破産宣告ののち、破産管財人の選任がおこなわれ、財産評価の決定後、債権者に配当されることとなります。
個人再生手続き
個人再生手続というのは、債務整理の一つで、2000年から施行されるようになった、小規模個人再生、給与所得者再生、住宅資金特別条項の総称をいいます。
これにより、一定期間、住宅ローンの支払いを軽減・繰り延べできるとされています。この個人再生手続きを適用した場合には、住宅を手元に残すことができるとされ、この点が、マイホームを手放さねばならない競売の場合と異なる点となります。
この個人再生手続きは地方裁判所への申し立て、再生手続きの開始決定、届出債権の調査・確定、再生計画案の作成・提出、債権者の意見聴取か書面による決議、裁判所の再生計画の許可決定確定、再生計画の履行を経ておこなわれます。
任意売却
任意売却とは競売対象となる不動産(住宅ローンの滞納やその物上保証等)を競売開札までの期間に、債務者(ローン借主)の希望のもとに行なう不動産売却活動のことを指します。
すなわち、競売が市価の5〜7割と低価格で売却される傾向にあるため、当事者の合意のもと、通常の不動産売買により、競売より有利な条件で売却をすることができます。
この任意売却は、裁判所からの「競売開始決定通知書」が届いたあとでもおこなうことができます。これにより短期間での物件処理が可能となるため、延滞金の発生を防げるほか、競売より有利な売却金額を得ることによって、残債無の負担を軽減することができます。
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