延滞が生じた際の対策
延滞の発生で、どうなる?
延滞が一度でも生じると、延滞損害金が課せられることとなり、さらに6ヶ月以上、正当な事由なく、延滞が続くと、借主は、ローン残高すべてについて、一括返済を迫られることがあります。
この場合、借主が連帯保証人の代わりに、保証機関に対して、保証を委託していれば、この保証機関が借主の代わりにローン残債務を支払うこととなり、その後は、保証会社が借主に対して求償権に基づき保証債務金額の請求をおこなうことになります。
これに対して、借主が返済不能である場合には、マイホームの売却代金で債務を清算するか、抵当権実行による競売か、自己破産申請のいずれかがおこなわれ、借主はマイホームを失うことになります。担保ローン・住宅ローンの支払いの延滞が続いた場合、「住宅ローン会社」(債権者)などが、地方裁判者にて競売の申立をします。いろいろな手続きを経て最低売却価格が設定され、入札制で一番金額が高い方が落札(買主)になります。
延滞が発生したら、どうすべき?
公庫融資の場合、一定の条件で、利用者に対して条件変更が認められています。すなわち、(1)延滞分を所定の期間内で均等に分割し、その分割分を今後の返済額にプラスして返済できるほか、(2)一定期間、毎回返済額を少なくすれば、その後は通常の返済が可能とされる場合に、一定期間、毎月の返済を、50年返済で計算した返済額に軽減し、期間終了後、当初の返済期間内で完済させるとする方法が認められています。いずれの場合を採用するにしても、延滞が発生した場合には、ただちに担当となる窓口に相談にいきましょう。
マイホームの競売
債務者に返済能力がない場合には、債権者が、抵当権に基づく不動産競売の申し立てをおこなうことによって、競売が開始されます。これにより不動産は、競売、落札、売却決定を経て、不動産売却価格によって、延滞の生じた債務が清算されることとなります。
ただし、競売の場合、市場価格の5〜7割と低価格にとどまるため、この売却価格では、残債無を完済できないケースも生じてしまいます。この場合、売却価格を差し引いた債務がなお債務者に残ることとなります。なお、この競売により、債務者は、近隣で物件が競売になったことを知られてしまうほか、立ち退きに際して引越代が自己負担となってしまうなど、多くのデメリットをこうむることとなりますまた、申立てから開札までかなりの期日があります。それまでに所有者が一括(他社でローンを組んで)で支払うか、任意売却(債務者納得の上)を検討します。
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